ある方からちょっと話しを聞けたので、良ければご参考に…
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”業務委託”(で行うデザインの版権)について
業務委託では、その対価に対するアウトプットは委託者に帰属し、帰属先(委託者)の許可が無ければ勝手には使えません。デザインのアウトプットも、”受託開発の場合”成果物は受託者に帰属するので、デザインした自分たちでも使えません。
デザイナーとして自分たちで使いたい場合(版権を自分たちで持ちたい場合)は、版権物としてその”使用権を売る”という契約になります。
例として、とある会社から受注して制作したイラストを「勝手に使っても良いですよ」というのは、” 業務委託 ” で仕事をした場合、契約違反行為になってしまいます。
写真やイラストの素材集では、良く「著作権フリー」と書かれていると思いますが、これは、” 自由に使っても良い ” という意味ではなく、一定の条件を満たせば使っても良いですよという意味です。
逆にいうと、著作権フリーではない写真やイラストの場合は、著作権者と直接契約を締結するというプロセスが発生します。そうなると著作権者も使う側も面倒なので、” 著作権フリー ” として、例えば、Webで使う場合はいくらという設定にしています。
また、オープンソースの権利関係はちょっとややこしいですが、早い話、GPLライセンスのソフトウェアを一部でも使った場合は、作ったソフトに関してもGPLにしなければなりません(「コピーレフト」と呼ばれています)。
つまり、独占権を行使できないということです。
「昔に撮った写真」「昔に作ったアイコン」は、”昔”ということの意味が何かですが、他の委託業務契約で作ったものは別の受託先へは使えません(使えなくなります)。使うと、権利関係の問題の他に、守秘義務契約違反にもなる場合もあります。
通常の契約違反では契約額がもらえない程度ですが、守秘義務違反の場合は係る損害を補償しなければならないので、小さな会社等はすぐに潰れてしまいます。
一般的に、業務委託の代表であるコンサルタントが守秘義務に神経質なのはこの為です。
*成果物とは何か
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業務委託契約には大きく2種類あります。
「請負契約」と「準委任契約」です。
請負契約とは、成果物が特定されており、成果物に対する対価をもらう契約です。請負契約書では、当該契約書での成果物が何かが箇条書き等で書かれていると思います。そして、これらの成果物に属するものの権利は、契約先に帰属することになります。
また、成果物が目的の品質になっていなかったことが納入後にわかった場合、納入後1年間は無対価で責任を取らなければなりません。これを「庇護担保責任」と言います。
逆に、準委任契約では成果物に対する責任は持たなくてよく(庇護担保責任が問われない)、契約で決めた工数を提供するものです。
この場合、契約書には成果物は何かは書かれませんが、契約した工数の中で作成したものは、委託者の権利になります。コンサルティングはこの形態がメインになります。
この準委任契約のときに、昔に作ったもので他に使用していないものを使いたい場合は、
契約時にその部分は準委任契約の外として、別途、使用権契約を取る等しないと、委託者からは以前に作っていたものか
契約した工数の中で作成したものかが見えないため、基本的に、委託者側の権利になってしまいますので注意した方が良いです。
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ということで、デザインの受託業務をするというのは、実は結構大変です。
例えば、私の知り合いのデザイナーに、自分が考えたアイディアが自分で使えなくなるのが嫌なので、良いアイディアが出ると出し渋って、ベストではないアイディアを出していたら、品質が良くないので、結局仕事がもらえなくなってしまった人もいます。
自分でも権利を保持したい場合は契約の種類を変えれば良い訳です。
業務委託契約ではなく、使用権を売るというようにすれば良いのですが、その場合は、開発は自社でしなければなりません(開発に対する対価としてはもらえません)。もしくは、共同開発にしたりします。
ただし例外として、委託者に”権利がある”というのは、委託者が使っても良いと言えば使ってよいということです。
世の中、純粋に”オリジナルな”アイディアというものは存在せず、すべては何がしかの先駆者のアイディアのマッシュアップだという考えもあります。
ですが、ここで気をつけなければならないのは、その世の中には、オープンを逆手に取って権利を奪う人達がいる、ということです。
例えば、公の発表の前に(公で発表すれば公知の事実となります)安易に何処かへ流したりして、それを見た人が自分の権利だと主張してしまうと、自分たちが使えなくなってしまうからです。
なので、公開の手順等を気をつけないといけません。
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契約は、あくまでも、どりらかが心配な場合に書面をもって締結すれば良いものです。法的には、口頭でも構わないのです。
例えば、「ちょっとお願いね〜」と言った時点で、基本的に契約は発生します。
話はそれますが、委託者として大手の企業に属していた場合、資本金が3億円以下の会社に仕事を出す場合、口頭で「ちょっと仕事をお願いしたいんだけど」と言った時点で委託契約が発生してしまいます。
そしてその後、「いや〜、やっぱり、この前の仕事。無かったことにして。」となった場合、俗称「下請け法」という商法に抵触してしまいます。
最悪、仕事を頼もうと思った先の会社から訴訟を起こされる場合があります。つまり、「仕事を出すと言ったから、他の仕事を断って準備を整えていたのに、今更になって仕事が無いと言われた日にゃ、こちとら商売上がったりでぃ。この落とし前、しっかりと付けてもらおうじゃねェか!」となってしまう可能性があります。
なので、良からぬことを考えていそうな相手の場合は、口頭で何かを頼むということはせずに(特にメールは要注意)、委託者は書面をもって契約を交わしたほうがいいです。
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というわけなのですが、
自分のアイディアを出し惜しんで信用をなくしてしまったのでは意味が無いし、かといって、ほんとにいちから考え出したものかっていうと、この時代言い切れるものはほとん